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派遣元事業主に対する労働者派遣事業停止命令及び労働者派遣事業改善命令について(令和5年5月25日付)

 東京労働局(局長:辻田 博)は、下記のとおり、労働者派遣事業を営む事業主に対して、本日、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下、「労働者派遣法」という。)第14条第2項に基づく労働者派遣事業停止命令及び同法第49条第1項に基づく労働者派遣事業改善命令を行った。



第1 被処分派遣元事業主
 名 称 株式会社プロフェース・システムズ(代表取締役 田 一輝)
 所 在 地 東京都中央区日本橋箱崎町18番11号COSMO8-4階
 許可番号 派13-305778(平成26年12月1日許可)
 処分内容 労働者派遣法第14条第2項に基づく労働者派遣事業停止命令
 (労働者派遣事業停止命令の内容は第3のとおり)
 労働者派遣法第49条第1項に基づく労働者派遣事業改善命令
 (労働者派遣事業改善命令の内容は第4のとおり)

第2 処分の理由
 株式会社プロフェース・システムズは、令和3年5月12日から令和4年3月31日までの間、B社から供給を受けた労働者を、さらに請負と称する契約の下、A社に供給し、86人日に渡りA社の指揮命令の下で労働に従事させたものであり、法定の除外事由なく労働者供給事業を行い職業安定法第44条に違反したこと。

第3 労働者派遣事業停止命令の内容
 令和5年6月1日から令和5年6月30日まで(1カ月)の間、労働者派遣事業を停止すること。

第4 労働者派遣事業改善命令の内容
 1 すべての労働者派遣事業、請負事業、出向等について、労働者派遣法及び職業安定法の規定に違反していないか総点検を行い、違反があった場合には労働者の雇用の安定を図るための措置を講ずることを前提に速やかに是正すること。
  なお、総点検に当たっては、特に以下の法条項について重点的に点検すること。
  ○ 職業安定法第44条
 2 上記1の事項に係る職業安定法違反について、その発生の経過を明らかにしたうえで原因を究明し、再発防止のための措置を講ずること。
 3 職業安定法、労働者派遣法等労働関係法令の規定に違反することのないよう、全社にわたり確実な方法により法令等労働者派遣事業制度の理解の徹底を図るとともに、遵法体制の整備を図ること。
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技能実習法に基づく行政処分等を行いました

 法務省と厚生労働省は、令和5年3月22日付けで、アーバン協同組合、日本国際産業人材協同組合に対し、監理団体の許可の取消しを通知しました。また、同日付けで、異業種パワー協同組合、茨城西南異業種相互協同組合、ケーヨービジネス交流協同組合、FOKS協同組合に改善命令を行いました。
 さらに、出入国在留管理庁と厚生労働省は、同日付けで、浅井 博、株式会社アーネストロード、株式会社アパレルエム、王子コンテナー株式会社、大岡技研株式会社、有限会社金盛電装、有限会社川合開発、株式会社グレース、有限会社グローバル、有限会社CORE、株式会社サクピス、株式会社サンエス、株式会社スガテック、株式会社高松製菓、高松チキンフーヅ株式会社、株式会社ときみ、株式会社広島農産食品、三浦装業株式会社、株式会社湯浅建設工業、吉田実業株式会社、林光土建株式会社に対し、技能実習計画の認定の取消しを通知しました。

 詳細は、下記のとおりです。



<監理団体に対する許可の取消し及び改善命令の内容(詳細は別紙1から別紙6まで)>

1監理団体の許可の取消しを行った監理団体
(1)アーバン協同組合(代表理事 櫻井 健司)
(2)日本国際産業人材協同組合(代表理事 髙山 輝美)
2改善命令を行った監理団体
(1)異業種パワー協同組合(代表理事 中西 幸雄)
(2)茨城西南異業種相互協同組合(代表理事 諏訪 守)
(3)ケーヨービジネス交流協同組合(代表理事 堀越 大揮)
(4)FOKS協同組合(代表理事 佐野 誠司)
3処分内容
[1(1)に対する処分内容]
 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号。以下「技能実習法」という。)第37条第1項第1号の規定に基づき、令和5年3月22日をもって監理団体の許可を取り消すこと。
[1(2)に対する処分内容]
 技能実習法第37条第1項第1号及び第5号の規定に基づき、令和5年3月22日をもって監理団体の許可を取り消すこと。
[2に対する処分内容]
 技能実習法第36条第1項の規定に基づき、令和5年3月22日をもって必要な措置をとるべきことについて改善命令を行ったこと。
    
<技能実習計画の認定の取消しの内容(詳細は別紙7から別紙27まで)>

4技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者
(1)浅井 博
(2)株式会社アーネストロード(代表取締役 酒井 裕馬)
(3)株式会社アパレルエム(代表取締役 宮村 優)
(4)王子コンテナー株式会社(代表取締役 関野 和貴)
(5)大岡技研株式会社(代表取締役 大岡 由典)
(6)有限会社金盛電装(代表取締役 金盛 直記、代表取締役 金盛 健一)
(7)有限会社川合開発(取締役 佐伯 泰紀)
(8)株式会社グレース(代表取締役 谷川 宗男)
(9)有限会社グローバル(代表取締役 谷川 宗男)
(10)有限会社CORE(代表取締役 諏訪 博之)
(11)株式会社サクピス(代表取締役 中田 将司)
(12)株式会社サンエス(代表取締役 西本 勲)
(13)株式会社スガテック(代表取締役 菅沼 英一)
(14)株式会社高松製菓(代表取締役 川田 康二)
(15)高松チキンフーヅ株式会社(代表取締役 土井 龍治)
(16)株式会社ときみ(代表取締役 櫨山 時美)
(17)株式会社広島農産食品(代表取締役 三宅 宣生、代表取締役 三宅 徳昌)
(18)三浦装業株式会社(代表取締役 井村 友幸)
(19)株式会社湯浅建設工業(代表取締役 湯浅 真亜久)
(20)吉田実業株式会社(代表取締役 吉田 信彦)
(21)林光土建株式会社(代表取締役 林 東吉)
5処分等内容
[4(1)に対する処分等内容]
 技能実習法第16条第1項第1号、第3号及び第7号の規定に基づき、令和5年3月22日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[4(2)、(18)に対する処分等内容]
 技能実習法第16条第1項第2号の規定に基づき、令和5年3月22日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[4(3)に対する処分等内容]
 技能実習法第16条第1項第1号、第2号及び第5号の規定に基づき、令和5年3月22日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[4(4)、(5)、(12)、(19)に対する処分等内容]
 技能実習法第16条第1項第3号及び第7号の規定に基づき、令和5年3月22日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[4(6)、(15)に対する処分等内容]
 技能実習法第16条第1項第1号及び第5号の規定に基づき、令和5年3月22日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[4(7)、(13)、(16)、(21)に対する処分等内容]
 技能実習法第16条第1項第7号の規定に基づき、令和5年3月22日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[4(8)~(11)、(14)、(17)、(20)に対する処分等内容]
 技能実習法第16条第1項第1号の規定に基づき、令和5年3月22日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。

【参照】
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31968.html

技能実習法に基づく行政処分(2023年2月度)

 法務省と厚生労働省は、令和5年2月27日付けで、エスティケー協同組合に対し、監理団体の許可の取消しを通知しました。
 また、出入国在留管理庁と厚生労働省は、同日付けで、株式会社エヌ・ファクトリー、小清水被服工業有限会社、有限会社小平建設、株式会社TES、株式会社中藤電機産業、有限会社ナカムラ、株式会社中元、株式会社西川工業、有限会社ビューモード、矢澤 一郎に対し、技能実習計画の認定の取消しを通知しました。詳細は、下記のとおりです。

<監理団体に対する許可の取消しの内容>

1監理団体の許可の取消しを行った監理団体
エスティケー協同組合(代表理事 橋口 定明)

2処分内容
[1に対する処分内容]
 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号。以下「技能実習法」という。)第37条第1項第1号及び第4号の規定に基づき、令和5年2月27日をもって監理団体の許可を取り消すこと。
    
<技能実習計画の認定の取消しの内容>

3技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者
(1)株式会社エヌ・ファクトリー(代表取締役 梅本 寛)
(2)小清水被服工業有限会社(取締役 小清水 照行)
(3)有限会社小平建設(代表取締役 小平 良司)
(4)株式会社TES(代表取締役 坂元 隆文)
(5)株式会社中藤電機産業(代表取締役 田中 敏之)
(6)有限会社ナカムラ(代表取締役 中村 裕彦)
(7)株式会社中元(代表取締役 中元 彰一)
(8)株式会社西川工業(代表取締役 西川 太人)
(9)有限会社ビューモード(取締役 小清水 照行)
(10)矢澤 一郎

4処分等内容
[3(1)、(6)に対する処分等内容]
 技能実習法第16条第1項第1号及び第2号の規定に基づき、令和5年2月27日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[3(2)、(9)に対する処分等内容]
 技能実習法第16条第1項第1号、第2号及び第5号の規定に基づき、令和5年2月27日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[3(3)、(5)に対する処分等内容]
 技能実習法第16条第1項第7号の規定に基づき、令和5年2月27日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[3(4)、(8)に対する処分等内容]
 技能実習法第16条第1項第3号及び第7号の規定に基づき、令和5年2月27日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[3(7)に対する処分等内容]
 技能実習法第16条第1項第1号及び第5号の規定に基づき、令和5年2月27日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[3(10)に対する処分等内容]
 技能実習法第16条第1項第2号の規定に基づき、令和5年2月27日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。

【参照】
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31288.html

派遣元事業主に対する労働者派遣事業改善命令について (2023年2月10日付)

 大阪労働局(局長:木原 亜紀生)は、下記のとおり、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)に基づき、労働者派遣事業を営む派遣元事業主に対して、令和5年2月10日付で労働者派遣法第49条第1項に基づく労働者派遣事業改善命令を行いました。

第1 被処分派遣元事業主
名 称 日本交通株式会社
代表者の職氏名 代表取締役 澤 志郎
事業主所在地 大阪市西区新町三丁目14番13号
許可に関する事項 許可番号 派27-303784
許可年月日 平成30年11月1日

第2 処分内容
労働者派遣法第49条第1項に基づく労働者派遣事業改善命令
(労働者派遣事業改善命令の内容は第4のとおり)

第3 処分理由
日本交通株式会社は、自己の雇用する労働者1名について、少なくとも令和元年7月12日から令和4年7月11日までの間、発注者である法人Aと自家用自動車管理請負契約書と称する契約を締結し延べ738人日にわたり、自家担当用自動車管理業務に従事させていたが、その実態は、法人Aの社員による指揮命令を受けて労働に従事する労働者派遣であったものであり、本件労働者派遣の役務の提供を行うにあたり、労働者派遣法第26条第1項、同法第26条第5項、同法第26条第9項、同法第34条第1項、同法第35条第1項、同法第37条第1項の規定に違反したものである。

第4 労働者派遣事業改善命令の内容
1 労働者派遣事業、請負事業のすべてを対象として、労働者派遣法及び職業安定法(昭和22年法律第141号)に則して適正に行われているか総点検を行い、これらに係る違反があった場合には、労働者の雇用の安定を図るための措置を講ずることを前提に速やかに是正すること。
なお、総点検に当たっては、特に次の法条項について、重点的に点検すること。
(1)労働者派遣法第26条第1項
(2)同法第26条第5項
(3)同法第26条第9項
(4)同法第34条第1項
(5)同法第35条第1項
(6)同法第37条第1項

2 上記「第3 処分理由」に係る労働者派遣法違反について、その発生の経過を明らかにした上で、原因を究明し、再発防止のための措置を講ずること。

3 労働者派遣法、職業安定法等労働関係法令の規定に違反することのないよう、派遣元事業主の責任において、全社にわたり確実な方法により、法令等労働者派遣事業制度の理解の徹底を図るとともに、遵法体制の整備を図ること。

【ご参照】
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30938.html

技能実習法に基づく行政処分(2023年1月度)

 法務省と厚生労働省は、令和5年1月20日付けで、協同組合SEISANに対し、監理団体の許可の取消しを通知しました。
 また、出入国在留管理庁と厚生労働省は、同日付けで、株式会社アルミネ、有限会社タケシマ、TPR株式会社、トピー工業株式会社、南海亜鉛鍍金株式会社、有限会社野呂電設、有限会社ユール・ニッセ牧場、有限会社ワールドオーキッドに対し、技能実習計画の認定の取消しを通知しました。詳細は、下記のとおりです。

<監理団体に対する許可の取消しの内容>
 1 監理団体の許可の取消しを行った監理団体
   協同組合SEISAN(代表理事 神谷 喜久雄)

 2 処分内容
  [1に対する処分内容]
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号。以下「技能実習法」という。)第37条第1項第1号の規定に基づき、令和5年1月20日をもって監理団体の許可を取り消すこと。

<技能実習計画の認定の取消しの内容>
 3 技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者
 (1)株式会社アルミネ(代表取締役 竹内 猛)
 (2)有限会社タケシマ(代表取締役 竹嶋 康男)
 (3)TPR株式会社(代表取締役 岸 雅伸)
 (4)トピー工業株式会社(代表取締役 高松 信彦)
 (5)南海亜鉛鍍金株式会社(代表取締役 牧野 信夫)
 (6)有限会社野呂電設(代表取締役 野呂 茂)
 (7)有限会社ユール・ニッセ牧場(代表取締役 清水 元)
 (8)有限会社ワールドオーキッド(取締役 上野 優子)

 4 処分等内容
  [3(1)、(2)、(4)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第7号の規定に基づき、令和5年1月20日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。

  [3(3)、(5)~(7)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第3号及び第7号の規定に基づき、令和5年1月20日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。

  [3(8)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第2号の規定に基づき、令和5年1月20日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。

【参照】
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30299.html

技能実習法に基づく行政処分(2022年12月度)

 法務省と厚生労働省は、令和4年12月16日付けで、亜細亜経済協同組合、協同組合システム・サンライズに対し、監理団体の許可の取消しを通知しました。また、同日付けで、天山国際交流協同組合に改善命令を行いました。
 さらに、出入国在留管理庁と厚生労働省は、同日付けで、岡村 龍夫、有限会社ユウコー繊維に対し、技能実習計画の認定の取消しを通知しました。詳細は、下記のとおりです。

<監理団体に対する許可の取消し及び改善命令の内容>
 1 監理団体の許可の取消しを行った監理団体
 (1)亜細亜経済協同組合(代表理事 須本 明)
 (2)協同組合システム・サンライズ(代表理事 林 吉成)

 2 改善命令を行った監理団体
   天山国際交流協同組合(代表理事 金城 峰)

 3 処分内容
 [1(1)に対する処分内容]
 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号。以下「技能実習法」という。)第37条第1項第1号及び第4号の規定に基づき、令和4年12月16日をもって監理団体の許可を取り消すこと。

 [1(2)に対する処分内容]
 技能実習法第37条第1項第1号の規定に基づき、令和4年12月16日をもって監理団体の許可を取り消すこと。

 [2に対する処分内容]
 技能実習法第36条第1項の規定に基づき、令和4年12月16日をもって必要な措置をとるべきことについて改善命令を行ったこと。

<技能実習計画の認定の取消しの内容>
 4 技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者
 (1)岡村 龍夫
 (2)有限会社ユウコー繊維(取締役 中村 光宏)

 5 処分等内容
 [4(1)に対する処分等内容]
 技能実習法第16条第1項第2号の規定に基づき、令和4年12月16日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
 [4(2)に対する処分等内容]
 技能実習法第16条第1項第1号、第2号及び第5号の規定に基づき、令和4年12月16日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。

【参照】
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29737.html

技能実習法に基づく行政処分(2022年11月度)

 法務省と厚生労働省は、令和4年11月29日付けで、アジア経済研究協同組合、ミリオン協同組合に対し、監理団体の許可の取消しを通知しました。また、同日付けで、中小企業地域振興事業協同組合に改善命令を行いました。
 さらに、出入国在留管理庁と厚生労働省は、同日付けで、エヌ・エー・シー株式会社、M・Tベーシック有限会社、株式会社小関工務店、有限会社鈴木安太郎商店、株式会社大久吉田商店、株式会社ティオ、株式会社ナチュラルフーズ、野村 保、光精工株式会社、北勢ダイキャスト工業株式会社、松本木材株式会社、宮田 保廣、株式会社米沢鉄工所に対し、技能実習計画の認定の取消しを通知しました。
 詳細は、下記のとおりです。

<監理団体に対する許可の取消し及び改善命令の内容>
 1 監理団体の許可の取消しを行った監理団体
 (1)アジア経済研究協同組合(代表理事 篠原 高宏)
 (2)ミリオン協同組合(代表理事 土肥 宣隆)

 2 改善命令を行った監理団体
   中小企業地域振興事業協同組合(代表理事 岩﨑 誠)

 3 処分内容
 [1(1)に対する処分内容]
 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号。以下「技能実習法」という。)第37条第1項第1号の規定に基づき、令和4年11月29日をもって監理団体の許可を取り消すこと。

 [1(2)に対する処分内容]
 技能実習法第37条第1項第1号及び第4号の規定に基づき、令和4年11月29日をもって監理団体の許可を取り消すこと。

 [2に対する処分内容]
 技能実習法第36条第1項の規定に基づき、令和4年11月29日をもって必要な措置をとるべきことについて改善命令を行ったこと。

<技能実習計画の認定の取消しの内容>
 4 技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者
 (1)エヌ・エー・シー株式会社(代表取締役 中藤 和昇)
 (2)M・Tベーシック有限会社(代表取締役 松永 卓、代表取締役 松永 佑右)
 (3)株式会社小関工務店(代表取締役 小関 邦昭)
 (4)有限会社鈴木安太郎商店(代表取締役 鈴木 康生)
 (5)株式会社大久吉田商店(代表取締役 吉田 隆悦)
 (6)株式会社ティオ(代表取締役 向原 義刀)
 (7)株式会社ナチュラルフーズ(代表取締役 濵田 澄夫)
 (8)野村 保
 (9)光精工株式会社(代表取締役 森 里枝、代表取締役 森 康人)
 (10)北勢ダイキャスト工業株式会社(代表取締役 伊藤 惣彦)
 (11)松本木材株式会社(代表取締役 松本 新一郎)
 (12)宮田 保廣
 (13)株式会社米沢鉄工所(代表取締役 西川 伸二、代表取締役 西川 直輝)

 5 処分等内容
 [4(1)に対する処分等内容]
 技能実習法第16条第1項第1号、第2号及び第5号の規定に基づき、令和4年11月29日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
 [4(2)、(8)、(9)、(13)に対する処分等内容]
 技能実習法第16条第1項第1号の規定に基づき、令和4年11月29日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
 [4(3)、(4)、(10)、(11)に対する処分等内容]
 技能実習法第16条第1項第3号及び第7号の規定に基づき、令和4年11月29日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
 [4(5)、(7)、(12)に対する処分等内容]
 技能実習法第16条第1項第7号の規定に基づき、令和4年11月29日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
 [4(6)に対する処分等内容]
 技能実習法第16条第1項第2号の規定に基づき、令和4年11月29日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。

【参照】
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29344.html

技能実習法に基づく行政処分(2022年10月度)

 法務省と厚生労働省は、令和4年10月28日付けで、協同組合瀬戸内産業に対し、監理団体の許可の取消しを通知しました。また、同日付けで、もみじ協同組合に改善命令を行いました。
 さらに、出入国在留管理庁と厚生労働省は、同日付けで、株式会社キクミネ産業、シーマテック株式会社、株式会社白石加工、白井 紀充、株式会社ライズに対し、技能実習計画の認定の取消しを通知しました。
 詳細は、下記のとおりです。

<監理団体に対する許可の取消し及び改善命令の内容>
 1 監理団体の許可の取消しを行った監理団体
   協同組合瀬戸内産業(代表理事 浅山 菊男)

 2 改善命令を行った監理団体
   もみじ協同組合(代表理事 竹内 義弘)

 3 処分内容
 [1に対する処分内容]
 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号。以下「技能実習法」という。)第37条第1項第1号及び第4号の規定に基づき、令和4年10月28日をもって監理団体の許可を取り消すこと。

 [2に対する処分内容]
 技能実習法第36条第1項の規定に基づき、令和4年10月28日をもって必要な措置をとるべきことについて改善命令を行ったこと。

<技能実習計画の認定の取消しの内容>
 4 技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者
 (1)株式会社キクミネ産業(代表取締役 浅山 菊男)
 (2)シーマテック株式会社(代表取締役 松井 賢治)
 (3)株式会社白石加工(代表取締役 白石 憲司)
 (4)白井 紀充
 (5)株式会社ライズ(代表取締役 白石 憲司)

 5 処分等内容
 [4(1)に対する処分等内容]
 技能実習法第16条第1項第1号及び第5号の規定に基づき、令和4年10月28日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
 [4(2)、(3)、(4)、(5)に対する処分等内容]
 技能実習法第16条第1項第1号の規定に基づき、令和4年10月28日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。

【参照】
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28770.html

労働者派遣事業及び有料職業紹介事業の許可取り消しについて(2022年10月7日付)

 厚生労働省は、令和4年10月7日付けで、トライスタッフ株式会社に対し、労働者派遣事業及び有料の職業紹介事業の許可を取り消しました。詳細は以下のとおりです。

1 労働者派遣事業及び有料の職業紹介事業の許可の取消しを行った事業主
 (1) 名称    トライスタッフ株式会社
 (2) 代表者職氏名 代表取締役 武井 輝
 (3) 所在地   栃木県小山市西城南7丁目4番地4
 (4)許可に関する事項
   労働者派遣事業
    許可年月日 平成16年4月1日
    許可番号 派09-300001
   有料の職業紹介事業
    許可年月日 平成16年4月1日
    許可番号 09-ユ-300001

2 処分内容
 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)第14条第1項第1号及び職業安定法(昭和22年法律第141号)第32条の9第1項第1号の規定に基づき、令和4年10月7日をもって、労働者派遣事業及び有料の職業紹介事業の許可を取り消す。

3 処分理由
 トライスタッフ株式会社は、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)第73条の2第1項の規定に基づき罰金の刑に処せられ、令和4年4月27日に刑が確定し、労働者派遣法第6条第1号及び職業安定法第32条第1号に規定する欠格事由に該当し、許可の取消が相当であると判断されたため。

【参照】
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28356.html

無許可で労働者派遣事業を行った疑いで刑事告発(2022年10月7日付)

 福島労働局は、令和2年 12 月 24 日、下記の者を労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)違反の疑いで、刑事訴訟法第 239 条第2項の規定に基づき、福島県会津坂下警察署に告発した。
なお、告発後、捜査への影響を考慮し公表を差し控えていたが、10月7日付で公表するものとする。

第 1  被告発人
① 株式会社伍神工業
所在地 愛知県名古屋市守山区天子田二丁目 1706 番地
② 同社郡山営業所従業員 A

第 2  罪名及び罰条
労働者派遣法違反
同法第4条第1項第2号(禁止業務である建設業務への労働者派遣)
同法第5条第1項(無許可での労働者派遣)
同法第 59 条第1号及び同条第2号(罰則)
同法第 62 条(両罰規定)

第 3  告発の事実
被告発人は、本店を上記所在地に置き、建設工事等の請負業務等を営み、主とし
て土木工事を行う事業者及びその従業員であるが、当該者は、郡山営業所におい
て、労働者派遣法第4条第1項第2号に規定する労働者派遣が禁止されている建設
業務への労働者派遣事業を行い、かつ、労働者派遣法第5条第1項に規定する厚生
労働大臣の許可を受けることなく株式会社Bが施工する現場において、令和2年2
月7日から令和2年3月 10 日までの間、労働者派遣事業を行った疑いがある。

第4  事案発覚の端緒等
令和2年3月 10 日、福島県大沼郡金山町の地山の堀削作業工事現場において、被
告発人の事業主が郡山営業所において雇用し、株式会社Bに派遣された作業員C
が、地山の崩壊に巻き込まれ死亡する災害が発生したものである。

【参照】
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28368.html

技能実習法に基づく行政処分(2022年9月度)

 出入国在留管理庁と厚生労働省は、令和4年9月9日付けで、エーワン興業株式会社、木立 弘二、藤川 浩史、有限会社丸幸、有限会社レディスファッションヨシダに対し、技能実習計画の認定の取消しを通知しました。
 詳細は、下記のとおりです。

<技能実習計画の認定の取消しの内容>
 1 技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者
 (1)エーワン興業株式会社(代表取締役 渡辺 守)
 (2)木立 弘二
 (3)藤川 浩史
 (4)有限会社丸幸(代表取締役 千葉 浩)
 (5)有限会社レディスファッションヨシダ(代表取締役 𠮷田 昌男)

2 処分等内容
 [1(1)に対する処分等内容]
 技能実習法第16条第1項第2号の規定に基づき、令和4年9月9日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
 [1(2)に対する処分等内容]
 技能実習法第16条第1項第3号及び第7号の規定に基づき、令和4年9月9日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
 [1(3)に対する処分等内容]
 技能実習法第16条第1項第1号の規定に基づき、令和4年9月9日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
 [1(4)に対する処分等内容]
 技能実習法第16条第1項第1号、第2号及び第5号の規定に基づき、令和4年9月9日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
 [1(5)に対する処分等内容]
 技能実習法第16条第1項第1号及び第2号の規定に基づき、令和4年9月9日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。

【参照】
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27736.html

技能実習法に基づく行政処分(2022年6月度)

 法務省と厚生労働省は、令和4年6月28日付けで、協同組合JVコミュニケーションに改善命令を行いました。
 さらに、出入国在留管理庁と厚生労働省は、同日付けで、イトマン株式会社、共栄繊維有限会社、有限会社栗原工作所、株式会社晃南、株式会社寿農園、有限会社ZETT、株式会社武田工業所、竹村 正義、テックワン株式会社、株式会社マル延水産、株式会社三井、御堂 耕三、三友ブレーキ株式会社、山本 明喜、横場工業株式会社、株式会社林間に対し、技能実習計画の認定の取消しを通知しました。
 詳細は、下記のとおりです。

<監理団体に対する改善命令の内容>
 1 改善命令を行った監理団体
   協同組合JVコミュニケーション(代表理事 服部 雅己)

 2 処分内容
 [1に対する処分内容]
 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号。以下「技能実習法」という。)第36条第1項の規定に基づき、令和4年6月28日をもって必要な措置をとるべきことについて改善命令を行ったこと。

<技能実習計画の認定の取消しの内容>
 3 技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者
 (1)イトマン株式会社(代表取締役 伊藤 俊一郎)
 (2)共栄繊維有限会社(代表取締役 坂本 登志輔)
 (3)有限会社栗原工作所(代表取締役 栗原 宗喜)
 (4)株式会社晃南(代表取締役 林 敦寿)
 (5)株式会社寿農園(代表取締役 中尾 友寿)
 (6)有限会社ZETT(代表取締役 髙橋 純)
 (7)株式会社武田工業所(代表取締役 武田 純、代表取締役 武田 開成)
 (8)竹村 正義
 (9)テックワン株式会社(代表取締役 竹田 忠彦、代表取締役 北市 幸男)
 (10)株式会社マル延水産(代表取締役 延谷 新)
 (11)株式会社三井(代表取締役 田村 和美)
 (12)御堂 耕三
 (13)三友ブレーキ株式会社(代表取締役 村上 泰嗣)
 (14)山本 明喜
 (15)横場工業株式会社(代表取締役 矢田 哲也)
 (16)株式会社林間(代表取締役 國方 広一郎)

4 処分等内容
 [3(1)、(2)、(7)、(12)に対する処分等内容]
 技能実習法第16条第1項第1号の規定に基づき、令和4年6月28日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
 [3(3)に対する処分等内容]
 技能実習法第16条第1項第1号及び第5号の規定に基づき、令和4年6月28日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
 [3(4)、(13)、(16)に対する処分等内容]
 技能実習法第16条第1項第7号の規定に基づき、令和4年6月28日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
 [3(5)、(6)、(8)に対する処分等内容]
 技能実習法第16条第1項第2号の規定に基づき、令和4年6月28日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
 [3(9)、(11)、(15)に対する処分等内容]
 技能実習法第16条第1項第3号及び第7号の規定に基づき、令和4年6月28日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
 [3(10)、(14)に対する処分等内容]
 技能実習法第16条第1項第1号、第2号及び第5号の規定に基づき、令和4年6月28日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。

【参照】
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26378.html

技能実習法に基づく行政処分(2022年5月度)

 法務省と厚生労働省は、令和4年5月31日付けで、岡山産業技術協同組合及びたいよう協同組合に対し、監理団体の許可の取消しを通知しました。また、同日付けで、MPW協同組合、協同組合創造、中部クリエイト事業協同組合、東毛テクノ開発協同組合に改善命令を行いました。
 さらに、出入国在留管理庁と厚生労働省は、同日付けで、葵護謨工業株式会社、株式会社ASK Trust、内野 秀和、株式会社S・H工業、大洞印刷株式会社、越智 晃、有限会社カケエ、株式会社勝山商店、株式会社ステップ・ワン、中野水産加工株式会社、服部製紙株式会社、株式会社ハルミフーズ、有限会社美里工芸に対し、技能実習計画の認定の取消しを通知しました。
詳細は、下記のとおりです。

<監理団体に対する許可の取消し及び改善命令の内容>
 1 監理団体の許可の取消しを行った監理団体
 (1)岡山産業技術協同組合(代表理事 宮本 誠一)
 (2)たいよう協同組合(代表理事 林 良秋)

 2 改善命令を行った監理団体
 (1)MPW協同組合(代表理事 王 歓歓)
 (2)協同組合創造(代表理事 福井 淳一)
 (3)中部クリエイト事業協同組合(代表理事 近藤 義男)
 (4)東毛テクノ開発協同組合(代表理事 阿部 員可)

 3 処分内容
 [1(1)に対する処分内容]
 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号。以下「技能実習法」という。)第37条第1項第1号及び第4号の規定に基づき、令和4年5月31日をもって監理団体の許可を取り消すこと。
 [1(2)に対する処分内容]
 技能実習法第37条第1項第1号、第2号及び第4号の規定に基づき、令和4年5月31日をもって監理団体の許可を取り消すこと。
 [2(1)、(2)、(3)、(4)に対する処分内容]
 技能実習法第36条第1項の規定に基づき、令和4年5月31日をもって必要な措置をとるべきことについて改善命令を行ったこと。

<技能実習計画の認定の取消しの内容>
 4 技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者
 (1)葵護謨工業株式会社(代表取締役 天野 繁久)
 (2)株式会社ASK Trust(代表取締役 浅香 喬之)
 (3)内野 秀和
 (4)株式会社S・H工業(代表取締役 佐々木 強)
 (5)大洞印刷株式会社(代表取締役 大洞 正和)
 (6)越智 晃
 (7)有限会社カケエ(代表取締役 掛江 邦彦)
 (8)株式会社勝山商店(代表取締役 勝山 龍子)
 (9)株式会社ステップ・ワン(代表取締役 加藤 信昭)
 (10)中野水産加工株式会社(代表取締役 中野 竜太)
 (11)服部製紙株式会社(代表取締役 服部 正和、代表取締役 矢野 雅司)
 (12)株式会社ハルミフーズ(代表取締役 新保 晴巳)
 (13)有限会社美里工芸(代表取締役 油井 真里子)

5 処分等内容
 [4(1)、(3)、(5)、(9)、(11)、(13)に対する処分等内容]
 技能実習法第16条第1項第1号の規定に基づき、令和4年5月31日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
 [4(2)に対する処分等内容]
 技能実習法第16条第1項第2号の規定に基づき、令和4年5月31日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
 [4(4)に対する処分等内容]
 技能実習法第16条第1項第1号、第5号及び第7号の規定に基づき、令和4年5月31日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
 [4(6)に対する処分等内容]
 技能実習法第16条第1項第1号及び第5号の規定に基づき、令和4年5月31日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
 [4(7)に対する処分等内容]
 技能実習法第16条第1項第1号、第2号及び第5号の規定に基づき、令和4年5月31日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
 [4(8)に対する処分等内容]
 技能実習法第16条第1項第5号の規定に基づき、令和4年5月31日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
 [4(10)に対する処分等内容]
 技能実習法第16条第1項第1号及び第2号の規定に基づき、令和4年5月31日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
 [4(12)に対する処分等内容]
 技能実習法第16条第1項第3号及び第7号の規定に基づき、令和4年5月31日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。

【参照】
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25857.html

技能実習法に基づく行政処分(2022年4月度)

 法務省と厚生労働省は、令和4年4月28日付けで、協同組合バーワークスに改善命令を行いました。
 さらに、出入国在留管理庁と厚生労働省は、同日付けで、池上工業株式会社、OSJ有限会社、株式会社織部、株式会社川中鉄工、株式会社関西溶接、株式会社サンテック、第一化工株式会社、タイヨー電子株式会社、株式会社中村プレス、有限会社松村、有限会社ワイケイソーイングに対し、技能実習計画の認定の取消しを通知しました。
 詳細は、下記のとおりです。

<監理団体に対する改善命令の内容>
1 改善命令を行った監理団体
  協同組合バーワークス(代表理事 鈴木 智也)

2 処分内容
 [1に対する処分内容]
 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号。以下「技能実習法」という。)第36条第1項の規定に基づき、令和4年4月28日をもって必要な措置をとるべきことについて改善命令を行ったこと。

<技能実習計画の認定の取消しの内容>
3 技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者
 (1)池上工業株式会社(代表取締役 池上 智威)
 (2)OSJ有限会社(取締役 大江 淳子)
 (3)株式会社織部(代表取締役 相馬 香)
 (4)株式会社川中鉄工(代表取締役 坪井 勝三)
 (5)株式会社関西溶接(代表取締役 仲林 宏明)
 (6)株式会社サンテック(代表取締役 飯領田 弘美)
 (7)第一化工株式会社(代表取締役 面出 隆男、代表取締役 面出 翔)
 (8)タイヨー電子株式会社(代表取締役 奥森 勲)
 (9)株式会社中村プレス(代表取締役 中村 修)
 (10)有限会社松村(代表取締役 松村 和男)
 (11)有限会社ワイケイソーイング(代表取締役 矢野 秀樹)

4 処分等内容
 [3(1)、(10)に対する処分等内容]
 技能実習法第16条第1項第7号の規定に基づき、令和4年4月28日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
 [3(2)、(6)に対する処分等内容]
 技能実習法第16条第1項第1号、第2号及び第5号の規定に基づき、令和4年4月28日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
 [3(3)、(7)、(8)に対する処分等内容]
 技能実習法第16条第1項第3号及び第7号の規定に基づき、令和4年4月28日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
 [3(4)、(5)、(11)に対する処分等内容]
 技能実習法第16条第1項第1号の規定に基づき、令和4年4月28日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
 [3(9)に対する処分等内容]
 技能実習法第16条第1項第2号の規定に基づき、令和4年4月28日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。

【参照】
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25344.html

技能実習法に基づく行政処分(2022年3月度)

 法務省と厚生労働省は、令和4年3月25日付けで、協同組合エービーエスに改善命令を行いました。
 さらに、出入国在留管理庁と厚生労働省は、同日付けで、株式会社阿部組、泉製紙株式会社、栄華商事株式会社、榎島 正紘、有限会社M&Tアグリシステム、株式会社小鷹興業、株式会社竹田製作所、有限会社辻󠄀物産、有限会社ミヤシン、株式会社リアン、有限会社レタッチ及び渡邊 昭に対し、技能実習計画の認定の取消しを通知しました。
 詳細は、下記のとおりです。

<監理団体の許可の取消し及び改善命令の内容>
1 改善命令を行った監理団体
  協同組合エービーエス(代表理事 斉藤 和浩)

2 処分内容
 [1に対する処分内容]
 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号。以下「技能実習法」という。)第36条第1項の規定に基づき、令和4年3月25日をもって必要な措置をとるべきことについて改善命令を行ったこと。

<技能実習計画の認定の取消しの内容(詳細は別紙2から別紙13)>
3 技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者
 (1)株式会社阿部組(代表取締役 阿部 勝則)
 (2)泉製紙株式会社(代表取締役 宇髙 治)
 (3)栄華商事株式会社(代表取締役 栄江 竹芝)
 (4)榎島 正紘
 (5)有限会社M&Tアグリシステム(代表取締役 渡邊 基樹、代表取締役 渡邊 拓也)
 (6)株式会社小鷹興業(代表取締役 小鷹 渉)
 (7)株式会社竹田製作所(代表取締役 竹田 信幸)
 (8)有限会社辻󠄀物産(代表取締役 辻󠄀 淺生)
 (9)有限会社ミヤシン(代表取締役 宮崎 雅信)
 (10)株式会社リアン(代表取締役 二瓶 義浩、代表取締役 菅野 忍)
 (11)有限会社レタッチ(代表取締役 角谷 節子)
 (12)渡邊 昭

4 処分等内容
 [4(1)、(5)、(12)に対する処分等内容]
 技能実習法第16条第1項第2号の規定に基づき、令和4年3月25日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
 [4(2)、(3)、(8)、(10)に対する処分等内容]
 技能実習法第16条第1項第1号の規定に基づき、令和4年3月25日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
 [4(4)に対する処分等内容]
 技能実習法第16条第1項第1号及び第2号の規定に基づき、令和4年3月25日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
 [4(6)、(7)に対する処分等内容]
 技能実習法第16条第1項第3号及び第7号の規定に基づき、令和4年3月25日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
 [4(9)に対する処分等内容]
 技能実習法第16条第1項第1号、第2号及び第5号の規定に基づき、令和4年3月25日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
 [4(11)に対する処分等内容]
 技能実習法第16条第1項第1号及び第5号の規定に基づき、令和4年3月25日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。

【参照】
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24679.html

無許可で労働者派遣を行った有料職業紹介事業者に対する有料職業紹介事業停止命令について(2022年3月24日付)

 東京労働局(局長:辻田 博)は、下記のとおり、有料職業紹介事業を営む事業者に対して、3月24日、職業安定法(昭和 22 年法律第 141 号)第 32 条の9第2項に基づく有料職業紹介事業停止命令を行った。

第1 被処分職業紹介事業者
名 称 シーオス株式会社(代表取締役 松島 聡)
所 在 地 東京都渋谷区恵比寿一丁目 18 番 18 号
許可番号 13-ユ-307656(平成 28 年3月1日許可)
処分内容 職業安定法第 32 条の9第2項に基づく有料職業紹介事業停止命令

第2 処分の理由
シーオス株式会社は、厚生労働大臣から労働者派遣事業の許可を受けることなく、少なくとも令和2年8月1日から令和3年 10 月 31 日までの間、自己の雇用する労働者を延べ 861 人日に渡り、当該雇用関係の下に、A社に送り出し、A社の指揮命令の下、A社のために、労働に従事させたものであり、もって業として労働者派遣事業を行い、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和 60 年法律第 88 号)第5条第1項の規定に違反したため。

第3 有料職業紹介事業停止命令の内容
令和4年3月25日から令和4年4月24日まで(1か月)の間、有料職業紹介事業を停止すること。

【参照】
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24690.html

労働者派遣事業の許可取消について(2022年3月23日付)

~「関係派遣先派遣割合報告書」を提出しない事業主に対して実施~
 厚生労働省は、令和4年3月23日付けで、株式会社田中商会の労働者派遣事業の許可を取り消しました。詳細は以下のとおりです。

1労働者派遣事業の許可の取消しを行った事業主
(1)名称 株式会社田中商会
(2)代表者職氏名 代表取締役 川崎 貴成
(3)所在地 神奈川県横浜市中区長者町3-8-13-303B
(4)許可に関する事項
 労働者派遣事業
 許可年月日 平成28年5月1日
 許可番号 派14-301205

2処分内容
 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)第14条第1項第4号の規定に基づき、令和4年3月23日をもって、労働者派遣事業の許可を取り消す。

3処分理由
 株式会社田中商会は、労働者派遣法第23条第3項において、関係派遣先派遣割合報告書を提出しなければならないとされているにもかかわらず、令和2年3月31日に終了する事業年度分について、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和61年労働省令第20号)第17条の2に規定する提出期限を経過してもこれを提出することなく、これに対する令和2年9月25日の労働者派遣法第48条第1項に基づく指導に従うことなく、
 また、令和2年11月10日に労働者派遣法第48条第3項に基づく指示を行ったにもかかわらず、関係派遣先派遣割合報告書を提出することなく、労働者派遣法第23条第3項の規定に違反したことから、労働者派遣法第14条第1項第4号に該当し、許可の取消が相当であると判断したため。

【参照】
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24542.html

労働者派遣事業及び有料職業紹介事業の許可取消について(2022年3月8日付)

 厚生労働省は、令和4年3月8日付けで、モトキ商事有限会社に対し、労働者派遣事業及び有料の職業紹介事業の許可を取り消しました。詳細は以下のとおりです。

1 労働者派遣事業及び有料の職業紹介事業の許可の取消しを行った事業主
 (1) 名称    モトキ商事有限会社
 (2) 代表者職氏名 代表取締役 市川 武男
 (3) 所在地   東京都豊島区東池袋3丁目21番18号
 (4) 許可に関する事項
   労働者派遣事業
    許可年月日 平成18年5月1日
    許可番号 派13-301641
   有料の職業紹介事業
    許可年月日 平成26年10月1日
    許可番号 13-ユ-306737

2 処分内容
 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)第14条第1項第1号及び職業安定法(昭和22年法律第141号)第32条の9第1項第1号の規定に基づき、令和4年3月8日をもって、労働者派遣事業及び有料の職業紹介事業の許可を取り消す。

3 処分理由
 モトキ商事有限会社は、令和2年12月25日、東京簡易裁判所において、従業員2名と共に、出入国管理及び難民認定法第73条の2第1項の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、令和3年1月9日にその刑の執行が終了したことから、労働者派遣法第6条第1号及び職業安定法第32条第1号に規定する欠格事由に該当し、許可の取消が相当であると判断されたため。

【参照】
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24260.html

派遣元事業主に対する労働者派遣事業改善命令について(2022年3月7日付)

 大阪労働局(局長:木原 亜紀生)は、下記のとおり、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和 60 年法律第 88 号。以下「労働者派遣法」という。)に基づき、労働者派遣事業を営む派遣元事業主に対して、労働者派遣法第 49 条第1項に基づく労働者派遣事業改善命令を行いました。

第1 被処分派遣元事業主
  名 称 株式会社ワークステーションMEG
  代表者の職氏名 代表取締役 末吉 晃一郎
  事業主所在地 大阪市西区阿波座一丁目4番4号
  許可に関する事項 許可番号 派 27-302527
  許可年月日 平成 29 年 5 月1日

第2 処分内容
 労働者派遣法第 49 条第1項に基づく労働者派遣事業改善命令
(労働者派遣事業改善命令の内容は第4のとおり)

第3 処分理由
 株式会社ワークステーションMEGは、自己の雇用する労働者 15 名について、少なくとも平成 30 年 10 月 16 日から令和 3 年 3 月 15 日までの間、取引先とする旅館・ホテルとの間で業務委託契約と称する契約を締結し、延べ 4,355人日にわたり、仲居業務に従事させていたが、その実態は、旅館・ホテルの社員による指揮命令を受けて労働に従事する労働者派遣であったものであり、本件労働者派遣の役務の提供を行うにあたり、労働者派遣法第26条第1項、同法第26条第5項、同法第26条第9項、同法第34条、同法第35条、同法第37条の規定に違反したものである。

第4 労働者派遣事業改善命令の内容
 1 労働者派遣事業、請負事業のすべてを対象として、労働者派遣法及び職業安定法(昭和 22 年法律第 141 号)に則して適正に行われているか総点検を行い、これらに係る違反があった場合には、労働者の雇用の安定を図るための措置を講ずることを前提に、速やかに是正すること。 なお、総点検に当たっては、特に次の法条項について、重点的に点検すること。

(1)労働者派遣法第26条第1項
(2)同法第26条第5項
(3)同法第26条第9項
(4)同法第34条
(5)同法第35条
(6)同法第37条

2 上記「第3 処分理由」に係る労働者派遣法違反について、その発生の経過を明らかにした上で、原因を究明し、再発防止のための措置を講ずること。

3 労働者派遣法、職業安定法等労働に関する法律の規定に反することのないよう、派遣元事業主の責任において、全社にわたり確実な方法により法令等労働者派遣制度の理解の徹底を図るとともに、遵法体制の整備を図ること。

【参照】
https://www.mhlw.go.jp/content/11654000/000903762.pdf

無許可で労働者派遣事業を行った疑いで刑事告発(2022年3月2日付)

 鹿児島労働局(局長:三輪 宗文)は、令和3 年9 月1日、下記の者を労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)違反の疑いで、刑事訴訟法第 239 条第 2 項の規定に基づき、鹿児島県枕崎警察署に告発した。なお、告発後、捜査への影響を考慮し公表を差し控えていたが、本日公表するものである。

第1 被告発人
 ① 株式会社 朝日技建
 (所在地:鹿児島県鹿児島市和田一丁目2番6号)
 ② 同社取締役 A (58歳 男)

第2 罪名及び罰条
 労働者派遣法違反
 同法第 4 条第 1 項第 2 号(禁止業務である建設業務への労働者派遣)
 同法第 5 条第 1 項(無許可での労働者派遣)
 同法第 59 条第 1 号及び同条第 2 号(罰則)
 同法第 62 条(両罰規定)

第3 告発の事実
 被告発人は、本店を上記所在地に置き、建設工事等の請負業務等を行う事業者である。
当該事業主は労働者派遣法第 4 条第 1 項第 2 号に規定する労働者派遣が禁止されている建設業務への労働者派遣事業や労働者派遣法第 5 条第 1 項に規定する厚生労働大臣の許可を受けることなく労働者派遣事業を行った疑いがある。

第4 事案の端緒等
 令和元年 10 月 28 日、鹿児島県枕崎市の倉庫改修工事現場において、被告発人が雇
用し株式会社Bに派遣された作業員Cが、約 8.6 メートルの高さから墜落して死亡する災害が発生したものである。
なお、告発した事実の公表が本日になったのは、捜査への影響を考慮したためである。

【参照】
https://www.mhlw.go.jp/content/11654000/000904790.pdf

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人事総務部

Author:人事総務部
2015年の派遣法改正を控え、厚生労働省の動きが活発になっています。厚生労働省(労働局)の行政処分(派遣法違反)の事例を正しく理解していただき、派遣先企業や人材派遣会社の“コンプライアンス(法令遵守)向上”に活かしていただければ幸いです。

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