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技能実習法に基づく行政処分(2022年3月度)

 法務省と厚生労働省は、令和4年3月25日付けで、協同組合エービーエスに改善命令を行いました。
 さらに、出入国在留管理庁と厚生労働省は、同日付けで、株式会社阿部組、泉製紙株式会社、栄華商事株式会社、榎島 正紘、有限会社M&Tアグリシステム、株式会社小鷹興業、株式会社竹田製作所、有限会社辻󠄀物産、有限会社ミヤシン、株式会社リアン、有限会社レタッチ及び渡邊 昭に対し、技能実習計画の認定の取消しを通知しました。
 詳細は、下記のとおりです。

<監理団体の許可の取消し及び改善命令の内容>
1 改善命令を行った監理団体
  協同組合エービーエス(代表理事 斉藤 和浩)

2 処分内容
 [1に対する処分内容]
 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号。以下「技能実習法」という。)第36条第1項の規定に基づき、令和4年3月25日をもって必要な措置をとるべきことについて改善命令を行ったこと。

<技能実習計画の認定の取消しの内容(詳細は別紙2から別紙13)>
3 技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者
 (1)株式会社阿部組(代表取締役 阿部 勝則)
 (2)泉製紙株式会社(代表取締役 宇髙 治)
 (3)栄華商事株式会社(代表取締役 栄江 竹芝)
 (4)榎島 正紘
 (5)有限会社M&Tアグリシステム(代表取締役 渡邊 基樹、代表取締役 渡邊 拓也)
 (6)株式会社小鷹興業(代表取締役 小鷹 渉)
 (7)株式会社竹田製作所(代表取締役 竹田 信幸)
 (8)有限会社辻󠄀物産(代表取締役 辻󠄀 淺生)
 (9)有限会社ミヤシン(代表取締役 宮崎 雅信)
 (10)株式会社リアン(代表取締役 二瓶 義浩、代表取締役 菅野 忍)
 (11)有限会社レタッチ(代表取締役 角谷 節子)
 (12)渡邊 昭

4 処分等内容
 [4(1)、(5)、(12)に対する処分等内容]
 技能実習法第16条第1項第2号の規定に基づき、令和4年3月25日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
 [4(2)、(3)、(8)、(10)に対する処分等内容]
 技能実習法第16条第1項第1号の規定に基づき、令和4年3月25日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
 [4(4)に対する処分等内容]
 技能実習法第16条第1項第1号及び第2号の規定に基づき、令和4年3月25日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
 [4(6)、(7)に対する処分等内容]
 技能実習法第16条第1項第3号及び第7号の規定に基づき、令和4年3月25日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
 [4(9)に対する処分等内容]
 技能実習法第16条第1項第1号、第2号及び第5号の規定に基づき、令和4年3月25日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
 [4(11)に対する処分等内容]
 技能実習法第16条第1項第1号及び第5号の規定に基づき、令和4年3月25日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。

【参照】
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24679.html

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2015年の派遣法改正を控え、厚生労働省の動きが活発になっています。厚生労働省(労働局)の行政処分(派遣法違反)の事例を正しく理解していただき、派遣先企業や人材派遣会社の“コンプライアンス(法令遵守)向上”に活かしていただければ幸いです。

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