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特定労働者派遣事業主に対する労働者派遣事業停止命令及び同事業改善命令(平成26年10月10日付:栃木労働局)

 栃木労働局は、下記の特定労働者派遣事業主に対して、「労働者派遣事業停止命令及び同事業改善命令(平成26年10月10日付)」をしました。処分の概要は、下記のとおりです。
(1)【被処分事業主】
●株式会社ジェイ・ステップ 代表取締役 大島 功 (所在地:栃木県宇都宮市)
  ・届出受理番号:特09-300086(届出受理年月日:平成17年2月23日)
(2)【処分内容】
 ・労働者派遣事業停止命令(派遣法第21条第2項)
 ・労働者派遣事業改善命令(派遣法第49条第1項)
(3)【処分理由】
 株式会社ジェイ・ステップは、少なくとも平成23年3月26日から平成26年5月31日までの一定期間において、同社の代表取締役大島功が別途代表取締役を務めるA社で雇用した労働者3名を、延べ1909人日、株式会社ジェイ・ステップの労働者であると偽り、労働者派遣と称してB社に供給し、もって職業安定法第44条において禁止される労働者供給事業を行ったこと。
【註】職業安定法(抄)
(労働者供給事業の禁止)
第44条
 何人も、次条に規定する場合を除くほか、労働者供給事業を行い、又はその労働者供給事業を行う者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働させてはならない。
(4)【停止命令の内容】
 平成26年10月11日から同年11月10日までの間、労働者派遣事業を停止すること。
(5)【改善命令の内容】、その他詳細は、下記URLをご参照ください。
 URL 
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11654000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu-Jukyuchouseijigyouka/0000045472_3.pdf
【ご参照】
★派遣&請負の情報サイト『人事総務部ブログ』
 URL http://www.jsbb.jp/
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